
eクルマeバイク~クルマとバイクの総合リンク集~ > 中古車の選び方 > 中古車購入のポイント
中古車はそれまでの使用・管理状態によりその性能は千差万別です。そこで、買い手側がその性能を判断するために自動車公正競争規約によって車歴、走行距離などの品質の表示が販売店に義務づけられています。
中古車は新車と異なり、前使用者の使用状態や経時によって、相応の機械疲労があることは当然であるため、買い手側は中古車には自然損耗が原因となる不具合が生じる可能性があることを承知して中古車を購入しているという前提があります。よって特に販売店が保証していない場合、通常の自然損耗による不具合について販売店は責任を負う必要はありませんので、注意してください。
しかし、中古車に当然予想される通常の自然損耗とはいえない程の不具合があり、販売店も買い手側もそれに気付かずに売買が行われ、その後に不具合が発見された場合は、先ほど述べたように民法570条によって「売主の瑕疵担保責任」は、売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、買主が販売店に対し損害賠償請求(無償修理)または隠れた瑕疵が修理不可能の場合は売買契約を解除する権利があることを認めています。
これは売り手側の瑕疵担保責任といわれ、無過失責任であるため、販売店がその瑕疵を知っていたか否かは関係なく、販売店は保証なし・整備なしの販売においてもこの責任を避けることはできませんので、隠れた瑕疵なのか分からない場合は販売店に行って確かめましょう。
ケース1:購入直後にオイル漏れが発見された場合
販売店が品質チェックすれば容易に発見できるようなオイル漏れについては、特定の車両状態を表示した書面により、要整備箇所を表示するとともにその事実を買い手側に説明する必要があります。買い手側がそれを納得して購入していた場合、この故障は有償修理となります。しかし、売買契約時点ですでに発生していたオイル漏れを販売店が見落としたり、オイル漏れの事実を説明しなかった場合であるならば売り手側は無償で修理に応じる必要があります。
保証付きの販売の場合、売り手側は保証書の記載事項に基づき、保証期間中に対象となる不具合について無償修理を行う必要があります。また、保証期間中に生じた保証対象の不具合はたとえ保証期間が経過した場合でも販売店が責任を負わなければなりません。
修理による性能の回復は、新車と比べるのではなく、その中古車のそれまでの使用経過などからみて、通常有するものとされる性能の程度になります。それを考慮した場合でもどうしても修理できず、その不具合のものでは自動車を安全に使用することができない場合は売買契約を解除することが可能です。
中古車の販売において保証付きのものの場合は、基本的にはほとんどの販売店が自店の保証書を発行する「保証付きの販売」を実施していますが、「保証期間の残っている自動車を入手した場合、系列の販売店で定められた整備点検を受ければ、残りの保証期間を継承することができる」という「保証期間の継承」を活用できる場合もあるので、詳しくは保証書を確認しましょう。
どちらにしろ販売店は、「保証付き」の中古車を販売する場合、自動車公正競争規約に基づき保証書を発行するとともに、記載事項を買い手側に説明し、後でトラブルなどを防止する必要があるので、買い手側は分からない点はしっかりと販売店に尋ねましょう。
ケース1:全ての不具合を保証すると言う口頭約束で購入したのに約束を守ってくれない場合
口頭による約束であっても、保証付きの販売に変わりありませんので、買い手側の要求に対し、保証の内容に従って不具合を処理する必要が売り手側にはあります。しかし、口頭保証は後日のトラブルの元となることが多いので、保証内容などを明示した保証書を発行してもらうことを強くお勧めします。
ケース2:保証期間内に問題箇所が見つかったけれど保証期間が残りわずかしかない場合
保証期間中に発生した保証対象の不具合については、保証の残期間とは関係なく保証内容の範囲内において販売店に無償修理の責任があります。よって修理が完了した時点が保証期間外だったとしても、発生した不具合が保証期間中であれば無償修理を受けることが可能です。
« 中古車購入後のトラブル-隠れた瑕疵とは | HOME | オイル交換をしよう »
リンク先も含め、当サイトで得た情報によるトラブル、その他、不利益が発生いたしましても、当サイトと管理人は一切の責任を負えないのでご了承下さい。あくまでひとつの情報として、扱うのはそれぞれの自己責任の元でよろしくお願いします。