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中古車購入後のトラブル-隠れた瑕疵とは

売買の対象とされた特定の物について取引きの時には分からなかった傷や欠陥を発見したとき、それを「隠れた瑕疵」といいます。

取引きの対象物が交換することが可能である場合は、引渡されたものに隠れた瑕疵が発見された時、代りの別の物の引渡しを要求すれば良いのですが、対象物が初めから特定の物である場合は、買い手側は売り手側に交換を要求して最初の注文どおりの物を手に入れることができないため、結局、損害賠償か契約の解除によって事態を解決するしか方法はありません(民法570条)。中古車も新車と違い、1台1台車の状態などが異なるため、隠れた瑕疵が発見された場合、こういった方法を用います。

*売買の対象となった特定物に隠れた瑕疵があり、それにより契約をした目的を達成することができない時は、買い手側は契約を解除して代金の返還を求めることができますが、瑕疵がその程度に至らないときは、損害賠償の請求しかできないので気をつけてください。また、買い手側が自分の不注意で見逃した瑕疵については、後に損害賠償や契約解除を請求することはできませんので、買う際にしっかりと注意して問題点がないか確認しましょう。

ケース1:排気量1800ccということで購入したのに、実際は1600ccだった場合
自動車のエンジンの排気量が実際にいくらなのか一般人は容易に確認することはできません。こういった場合は1600ccのエンジンの自動車は1800ccのものにはなりませんので、1800ccのエンジン付きの性能を持つ自動車を手に入れるという契約の目的を達成できないことになるため、契約を解除して自動車引取り代金の返還を販売店に請求することが可能です。

ケース2:フロントガラスに傷がついているのが発見された場合
フロントガラスの傷は専門知識などがなくても注意を払えば一般人でも発見することが可能です。よって購入する際にこれを見逃したことは買い手側の過失となるので、このことを理由に契約解除や損害賠償を請求することはできません。

ケース3:エンジンの調子が修理してもなおらない場合
運転することが不可能ということになってしまい、その車は本来持つべき品質、性能を欠いた瑕疵があるということになるため、買い手側は契約の目的を達成することができないため、契約解除することができます。

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