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中古車の売買をする際には名義変更の手続きが必要です。これは陸運支局の検査登録事務所に行って所有権移転登録を行えばよいです。売買があった際には買い手が売買から15日以内に名義変更の手続きをするのが道路運送車両法の定めですが、売り手も買い手もどちらもが共に事務所に行き手続きをした方が簡単で確実に処理が終わるので、そうすることをお勧めします。
この時、売り手側は事前に自分の車のローンが終わっていることを確認し、所有権が完全に自分のものになっているか確認をしましょう。所有権留保が付いたままになっている時は、留保を付けているディーラーに申し出て、留保解除の書類(ディーラーの印鑑証明や印鑑を押印した譲渡証)を用意してもらうことになるので要注意です。
名義変更の手続きの際に必要となるものは、売り手は印鑑証明書、車検証、自動車税納税証明書、自賠責保険証、実印で、買い手は印鑑証明書、車庫証明書、実印です。買い手は事務所の近くにある代書屋で申請のための書類(移転登録申請書(OCRシート)、譲渡証、自動車税申告書、自動車取得税申告書など)を用意してもらい、必要な押印などをして事務所の窓口に提出します。窓口では、ナンバー変更の段取りなどの手順を詳しく説明してくれるので、それに合わせて手続きをすれば、車の名義は変更されます。
名義変更の手続きを行っていないと、納税通知書が車の昔の持ち主に届いてしまったり、何かトラブルがおきた際に車の所有権を主張できなくなってしまうことがありますので、きちんと手続きしましょう。最近では仲介業者もでてきたので、こういった手続きなどが不安な方は相談してみると良いでしょう。
また、自動車の名義変更をする場合は、陸運局で手続きする前に、自動車を手に入れたほうで、車庫証明を車庫のある管轄警察署で手続きする必要があるのでそちらについても注意が必要です。
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