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バイク保険の自賠責保険の内容

バイク保険のベーシックである自賠責保険は、法律によって加入義務づけられています。1955年(昭和30年)に法律が公布され、翌年より実施となった自動車損害賠償保障法がその根拠となります。もしも自賠責保険に加入していないバイクで公道を走ると、1年以下の懲役、または50万円以下の罰金が課せられます。また行政処分として、違反点数6点の違反となり、1回の違反で免許停止の処分が下されてしまうのです。つまり、それだけ自賠責保険の加入は重大な義務とされているのです。

バイク保険の自賠責保険の保険料は排気量別に定められています。125cc以下の原動機付き自転車、125~250ccまでの軽二輪自動車、250cc以上の小型二輪自動車です。自賠責保険は公的な保障事業として国が管理し、実際の販売窓口は民間の保険会社が担当します。つまり自賠責保険への加入の申し込みは、民間の保険会社に行うのです。窓口は民間でも、実質は国の保険のため、どこの窓口の保険会社で加入しようとも、自賠責保険の保険料は変わりません。自賠責保険はどこの保険会社で加入しようとも、保険料も補償内容もまったく同じなのです。

バイク保険の自賠責保険が補償するのは、被害者となった人のケガや死亡に関してのみとなります。モノは補償しないのです。あくまでも治療費、慰謝料、休業補償という人的被害だけを補償するものなのです。当然、加害者側となってしまったバイクの損傷は救済されません。

バイク保険の自賠責保険の補償は上限が決まっています。ケガの場合、最高120万円まで。後遺症は最高4000万円まで。死亡したときは最高3000万円まで。ちなみに、この上限は1事故での上限ではなく、一人あたりの上限です。もしも1回の事故で2人にケガをさせてしまったときは、被害者一人ずつに最高120万円の保険金が支払われることになります。

バイク保険の自賠責保険の加入の印となるのがステッカーです。バイクのナンバープレートに貼り付けることになっています。小さな円の中に入っている数字が平成年。たとえば「21」とあれば、平成21年までという意味です。そして大きく入った数字が満期となる月。「3」とあれば3月に満期が訪れるという意味となります。車検の必要なバイクは、車検に合わせて自賠責保険が切れるので忘れることは少ないのですが、車検のないバイクは期限切れに気づかないことがままあります。定期的にステッカーを見て、期限を確認するようにしましょう。

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